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塗装工事で追加費用が発生する場合

工事が始まってから施工業者に「追加工事が必要です」と言われると「何のための予算だったの?」とか「どこまで追加工事が増えるの?」など、困惑するのではないでしょうか。

しかし、不具合を放置したまま引き渡されては、大きなお金を支払った意味が無くなります。このページでは、追加工事はどのような時に発生するのか?そして、見積もりの段階で気をつけることをご紹介します。

基本的には塗装工事で追加料金は発生しない

基本的に、外壁・屋根塗装では追加工事は発生しません。なぜなら、外壁・屋根塗装は㎡数×単価で料金を算出するため、工事が始まってから「壁や屋根の量が増える」などという事は無いからです。

仮に業者側が㎡数を少なく見積もっていたとしても、それは業者側のミスなので、お客様に追加料金を請求する類の話ではありません。

施工内容の変更が必要な場合は別途料金が発生する

塗装工事で追加料金が発生する事は無いとお伝えしましたが、現場調査の段階ではなく、工事が始まってから不具合が確認されたという場合は、施工内容の変更が必要になる可能性があります。

施工内容の変更は追加工事の類ではありませんが、別途料金が発生するという意味ではお客様の負担になる事に変わりはありません。ただ、塗装工事における施工内容の変更は稀です。

では、現場調査の段階で確認できなかった不具合とはどのようなものかをご紹介します。

仮設足場を組まないと目視できない不具合

見積もりの段階で仮設足場をかけるわけにはいかないので、建物上部は間近で確認する事が出来ません。そのため、実際に仮設足場を設置してから目視確認を行った時に不具合が確認される事があります。

写真:仮設足場

外見からは判断できない劣化

壁面のクラック(ひび割れ)等から雨水が浸入し下地が腐朽している状態は、外見からは判断できないため工事開始後に見つかる場合があります。

また、このようなケースは、水分の供給が原因でシロアリ被害が発生する事も考えらるため注意が必要です。

写真:壁面下地の腐朽(雨漏り修理にて)

雨漏りが発覚した

雨漏りが発生しているかどうかは、目視で室内に雨水のシミがあるかを確認して判断します。なぜなら、壁内部で雨漏りが起きている間はプロであっても確認が取れないからです。

また、室内でなく屋根・壁・バルコニーの床にシミや浮きの症状が現れている場合も雨漏りが疑われますが、これに関しても仮設足場に上って間近で見なければ発見できないものがほとんどです。

写真:3階壁面下地の破断・タイル浮き(雨漏り修理にて)

既存の塗料が密着していない

工事開始後に、塗膜の浮きが発生した理由が、既存の塗料と壁下地が密着していなかった事が原因だと判明する場合があります。密着不良を起こすのは、既存の塗料を塗る前の下地処理が不十分だったことが原因です。

塗膜が浮いている場合、上からどのような高品質の塗料を施工しても下地と密着しません。また、このような状態では夏場や冬場の気温差で塗膜が伸縮を繰り返して破断し、壁面の防水性を確保できません。そのため、問題のある部位を撤去し、新しく塗装下地から形成していく必要があります。

写真:壁下地(モルタル)と塗膜の密着不良

施主様の都合による追加工事は料金が発生する

下記のような施主様の都合で、仕様などが変わる場合は追加料金が発生します。この様な内容ならばお客様も理解しやすいと思います。

事例1:塗料の変更

シリコン樹脂で見積もりを掲示していましたが、お客様の希望によりシリコン樹脂より高価なフッソ樹脂に変更になったので、差額分の料金を上乗せする事になりました。

事例2:途中で工事箇所が増える

見積もりの段階では「塀の塗装は必要が無い」という事だったのでそのまま工事を進めましたが、屋根・外壁が綺麗になると塀の色あせが目立ってきたので「塀も塗ってほしい」という話になり、塀の塗装分を追加工事としました。

悪徳業者に注意!以下のことを言われた場合は注意が必要

悪徳業者は、最初に安い価格を提示して、工事が始まってから値段を上げるために追加工事をする場合があります。

1.契約後に業者から屋根塗装の追加工事を提案された場合は注意

屋根は外壁よりも1.5倍劣化が進むと言われています。なので、現時点で塗装の必要ない屋根材を除き、通常は仮設足場を設置して外壁とセットで屋根も塗装するものです。

しかし、わざと契約をした後に「屋根塗装の料金が入ってないので追加が必要です」と言い、高額な追加料金を請求しようとする業者もいるので注意が必要です。

契約後8日以内ならクーリングオフを利用すれば良いのですが、悪徳業者はクーリングオフも織り込み済みです。工事が始まるタイミングで追加工事の提案を行ってくる可能性があります。こうなると今更、他の業者に発注する事も困難な状況です。

この様な状態を防ぐには、見積もりの段階で屋根塗装の明細が工事に盛り込まれているかを確認する事が大切です。

2.屋根塗装が不要なケース

基本的に塗れない屋根材はありませんが、瓦は塗り替えが必要の無い時期が長いので、築年数が浅ければ塗装を次回に伸ばす事もあります。

ただし、屋根材の下に施工されている2次防水(ルーフィング)の耐用年数は15年~20年なので、これら耐用年数を吟味した施工時期を考えなければなりません。

また、太陽光パネルが施工されていても屋根塗装は必要ですが、太陽光パネルの雨水浸入による保証がある場合、貫通孔を塗装すると保証の対象外になる可能性もあるので注意しましょう。

特に、太陽光パネルの土台が屋根材を貫通して取り付けてある場合は、経年劣化とともに貫通孔から雨水が浸入するリスクが高まりますので、保証内容の確認をしてから屋根塗装の判断しなければなりません。

まとめ

「塗装工事で追加工事は発生しない」基本的にこの認識で問題はないと思います。ただし、壁の剥離や下地の腐朽、雨漏りなど想定外の事象が確認された場合は、施工内容の変更を余儀なくされます。

不安を煽るつもりはありませんが、見て見ぬふりをして、壁が落下し第三者に被害をもたらすほど恐ろしいものはありません。この様な観点から、施工内容の変更を余儀なくされる場合は必ずお客様に伝えるようにしています。

ただ、雨漏り調査・修理を手掛ける弊社の経験上、ここまでの状態になるには、すでに不具合箇所から雨漏りなどの何らかの兆候が表れているケースが大半です。100%とは言えませんが、兆候が無ければ紹介したようなケースは滅多に起こらないという点もご理解いただければ安心出来ると思います。

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