2024年2月現在、今年に入って屋根の葺き替えを3件施工させて頂きました。

淀川区 東三国 H様邸

屋根から内樋(写真1)に流下する雨水が、許容範囲を超えるとオーバフローにより雨漏りが発生するため、ご提案をさせていただき内樋を屋根に改良しました。

内樋からの雨漏り ガルテクト
写真1 内樋

東大阪市 S様邸

数年前から雨漏りが止まらず他社の施工で屋根のカバー工法を行いましたが、残念ながら雨漏りは止まらず。そこで、お客様から弊社にご連絡を頂き雨漏り調査をしたところ、屋根と壁取り合いに問題がありました。カバー工法を行った金属屋根材や既存屋根材(カラーベスト)をすべて撤去して新たに屋根を葺きなおしです。
詳しくは私のYouTubeチャンネルで、もう少し後で紹介するつもりです。 

 屋根のカバー工法
写真2 カバー工法の金属屋根材を撤去    写真3 既存屋根材(カラーベスト)

住吉区 O様邸

カラーベストからガルテクト(ガルバリュウム鋼板)に葺き替えです。

 ガルテクト 
施工前 カラーベスト            施工後 ガルテクト

この3件の屋根材の施工は2006年以前に建てられたとのことです。
2006年に全面アスベストが禁止されましたが、製造が禁止されていても在庫がその後も流通している可能性があり、この時期の屋根材に石綿(レベル3)が含まれているかどうかを判定するには、事前調査が必要です。屋根材の仕様書が残っており屋根材裏面の商品名等をメーカーに確認できれば良いのですが、修理前に屋根材を取り外す事も雨漏りの危険があり、工事日にかかるまで屋根材を取り外せないのが現状です。

石綿  
上記写真:2023年10月1日以降、アスベストが含まれる建材の取り扱いが厳しくなりました。【厚生労働省)

なので、2006年以前の屋根の葺き替えは「石綿が含まれているであろうみなし判定」が妥当。また、大阪では大阪府生活環境の保全等に関する条例により石綿含有成形版(カラーベスト等)の取り扱いは1000㎡以上は届け出が必要、1000㎡以下は報告義務となります。(住宅の屋根は数十㎡程度)

届け出および報告は、一般建築物石綿含有調査者の資格を持っている事が必要で、石綿作業主任者とは別の資格です。

現状、届け出や報告の必要がグレーゾーンであり、更に、葺き替えコストが下がる屋根のカバー工法を進める業者さんが多いとは思いますが、屋根のカバー工法は人間で例えれば、雨カッパの上に雨カッパを重ね着するようなものです。冬場ならともかく、夏場の重ね着など耐えれるものではありません。もし、重ね着をするのであれば、冷却や通気を重視する必要があります。建物も当然、湿気を逃がす通気等は同じであり、カバー工法を採用した場合の結露対策等は大丈夫であろうかと疑問を感じます。

腐朽した野地板
腐朽した野地板(屋根下地)の撤去風景

少し話はそれましたが、建物をリフォームする場合、石綿等取り扱い知識の有無は以前より必要となってきます。今回のお話とは関係がありませんが、屋根工事に興味のある方は、下記の私のYouTubeチャンネルご覧ください。