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塗装工事の契約をクーリングオフする方法と手順

外壁塗装の契約をクーリングオフで解約する方法や、手順の流れについて解説していきたいと思います。

クーリングオフ制度とは?書き方と流れ

クーリングオフ制度とは、「契約後8日間以内であれば契約を解除することができる」という制度です。業者と契約した日から8日間以内にクーリングオフの通知を行えば契約解除が出来ます。

また、契約後すぐに工事に着手していても、クーリングオフの条件である8日以内であれば、工事が始まった有無に関わらず解約が出来ます。たとえ工事が進行していても、クーリングオフした場合は費用がすべて業者負担となり、業者側は外壁を契約前の状態に戻す必要があります。

ステップ1.クーリングオフ通知を書面に書く

具体的にどのような内容がクーリングオフ通知に必要か表にまとめてみました。以下の内容を相手業者に通知してください。

記載内容 要点
タイトル 契約解除通知書
契約書日付 契約書を受け取った日付を記入
契約会社名 1)クレジットカード払いにした場合、クレジット会社を記入
2)クレジットカード会社にも同じ書類を送付する
3)工事契約の会社名
担当者名 会社の規模によっては担当者が分からない場合がある。その場合は記入不要。
工事名 契約書に記載される工事名「〇〇様邸塗装工事」等を記載
工事金額 契約書に記載されている金額
契約解除の意思 「契約を解除します」「クーリングオフします」等、契約解除の意思を端的に書く(ここでは詳細の理由は書かない方が良い)
通知書日付 通知書の作成日を記載
住所 ご自身の住所
氏名 ご自身の氏名

ステップ2.業者にクーリングオフ通知の書面を送る

クーリングオフは期間が定められているため、契約解除を通知した証拠が残るように、必ず簡易書留やレターパック(赤)など配達証明が出来るもので送る必要があります。

ただし、簡易書簡やレターパックは書面の内容まで証明できません。トラブルに発展する可能性を考えた場合、内容証明郵便で契約解除の書面を送る方が確実です。

書面を発送した日(消印)がクーリングオフの期間内であれば、期間が過ぎてから相手業者に書面が到達しても問題はありません。

内容証明郵便の書き方は以下のとおりです。

注意事項 内容
書面の作成部数 業者・郵便局で保管・自分の控えとして3部が必要です
書面の文字数 縦書き:1行20文字以内×1枚26行以内
横書き:1行20文字以内×1枚26行以内、1行13文字以内×1枚40行以内のいずれか
使用できる文字 漢字・ひらがな・カタカナ・数字を使用することができる 英字は固有名詞にだけ使用が出来る(会社名・商品名・地名)
書き間違いの訂正方法 書き間違えた場合、何を書き換えたのかが分かるように、書き間違えた文字の上に二重線を引いて訂正印を押す
封筒の書き方 封筒の表:受取人の住所・氏名
封筒の裏:差出人の住所・氏名
作成について 書面の作成は手書きでも問題ないが、パソコンでプリントアウトするのが間違いがないので最適。ただし、押印する場合はプリントアウトしてから3通にそれぞれに押印する必要がある。
郵便局に持っていくもの ・内容証明3通(クーリングオフ通知書)
・内容証明の料金(2000円弱)
・印鑑
・郵便局の窓口で配達証明をつけてもらう
内容証明郵便が利用できる郵便局を調べる 郵便局の規模によっては内容証明郵便が利用できないことがあるので、事前に郵便局に問い合わせる必要あり。

クーリングオフ期間が過ぎても契約解除をできるパターン

クーリングオフの期間が過ぎても、消費者契約法により以下の場合は契約を解除できます。

1.不実告知
契約を結ぶ際に、重要事項について客観的事実と異なる説明をおこなった場合。
例:業者側が「この工事はクーリングオフできない」などと事実とは異なる説明をした事により、消費者が間違った認識をしてクーリングオフ期間が過ぎてしまった。

2.断定的判断
確実で無い事を確実であると誤解させる説明により契約した場合。
例:「数年は確実に値上がりするので、値下がりする事は無い」などの表現

3.不利益事実の不告知
一定の重要な事項について虚偽の情報もしくは故意に言わなかったことで消費者が不利益を被る場合

4.不退去
帰ってほしいと伝えたが帰らなかったため契約に至った場合

5.退去妨害
帰らせてもらえず契約に至った場合

こんな場合はクーリングオフができないので注意!

・意志を持って施工業者を自宅に呼び契約を結んだ場合
・自らの意思で施工業者の営業所を訪れて契約を結んだ場合
・過去1年間に取引をしたことのある業者と契約を結んだ場合
・海外で契約を結んだ場合
・国や地方公共団体との契約

以上のようにクーリングオフは必ず出来るものではありません。出来ない事もあるので、この辺りは注意をする必要があります。

自分で書くのが不安な場合

正直、普通の業者であれば、もしお客様からクーリングオフしたいと言われれば、電話で理由こそ聞く可能性はありますが、すんなりと引き下がると思います。

ただ、悪徳な業者の場合は、なんとかクーリングオフを無かった事にしようとする可能性も否定はできません。念には念を入れて、弁護士や行政書士に作成してもらえば、書面的な手落ちはありません。

まとめ

クーリングオフについてお話しました。このような事態にならないためにも、出来れば屋根・外壁の塗り替えは時間をかけて業者を探すことが大切です。

最近のトピックな話題だと、原油の値上がりやコロナ過で木材輸入が品不足な事から「来月から大幅に外壁材が値上がるので今月中に塗り替え契約をいただければ、値上がり前の価格で工事が行えます」と、契約を持ち掛ける業者が多いようです。

確かに値上がりする事は事実であり、お客様に寄り添ったトークにも聞こえます。また、同じ商品や品質なら安い商品に事に越したことはありません。ですが、焦って契約を交わすとクーリングオフの可能性も増すことになります。

クーリングオフの手続きは書面を用意し、なおかつ、内容証明郵便を行うなど、なかなか面倒な手続きも多く、相手業者とのトラブルにも発展しかねません。

なので、平穏な日常を継続させるため、また良い工事につなげるためにも契約に少しでも迷いがあるときは、時間をかけて考える必要があります。

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