外壁・屋根塗装で補助金や助成金を受ける条件と注意点
補助金と助成金は同じように思われますが、少し意味合いが変わります。後ほど説明しますが、違いを理解した上でリフォーム等の予算を考える事が望ましいと思われます。
このページでは、外壁・屋根塗装を行う上で役に立つ補助金(助成金)についてご紹介していきたいと思います。
目次
補助金とは
補助金とは国や自治体の政策目標に合わせて、あらゆる分野の取り組みをサポートしている給付金です。
外壁・屋根塗装の場合は、地方自治体が補助金制度を行っていることが多いです。また、補助金を行う目的は自治体の方向性により様々ですが、地域の活性化や環境を配慮するリフォームが対象とケースがほとんどです。
補助金の特徴
1.返済の必要が無い
2.工事終了後、必要書類提出後に給付される
3.助成金や補助金は自治体が定めている事から、住んでいる地域によって給付の有無や制度が異なる
補助金と助成金の違い
補助金も助成金も国や地方公共団体から支出され、両者とも返済の必要はありません。
違いとしては、補助金は申し込み件数や予算枠が一杯になると審査が打ち切られるのに対し、助成金は件数や予算枠に左右されず要件を満たしていれば原則給付される制度になります。
外壁・屋根塗装の補助金
残念ながら、大阪では遮熱・断熱塗料による省エネ等の補助金・助成金はありません。以下は、それ以外の名目で外壁・屋根に関係がある制度を一部抜粋したものです。
市 | 名称 | 金額 |
大阪市 | 大阪市空家利活用改修補助事業 | 工事費用の1/2(上限75万) 問い合わせ先:都市整備局 |
大東市 | 三世代家族推進事業 | リフォーム費用の50%(上限40万) 問い合わせ先:都市計画課 |
交野市 | 同居・近居進事業補助金 | 引っ越し費・改修費の合計(上限20万) 問い合わせ先:都市計画課 |
泉佐野市 | 住宅リフォーム助成事業 | 工事費用の10%(上限10万) 問い合わせ先:都市計画課 |
高槻市 | 三世代ファミリー定住支援リフォーム助成金 | 工事費用の1/3(上限20万) 問い合わせ:都市創造部 住宅課 |
茨木市 | 多世代同居支援住宅リフォーム助成金制度 | 工事費用の1/3(上限20万) 問い合わせ:都市整備部 居住政策課 |
摂津市 | 多世代同居・近居支援事業 | 工事費用の1/2(上限25万) 問い合わせ:建築部 建築課 |
枚方市 | 若者世代空き家活用補助制度 | 工事費用の1/2(上限100万) 問い合わせ:都市整備部 |
八尾市 | 中古住宅流通促進補助制度 | 工事費用の1/2(上限20万) 問い合わせ:建築部住宅政策課 |
補助金をもらうための条件と注意点
補助金をもらう条件
補助金をもらう条件は自治体により様々です。下記のすべてが含まれるわけではありませんが、代表的なものを挙げておきます。
補助金をもらう条件は自治体により様々です。下記のすべてが含まれるわけではありませんが、代表的なものを挙げておきます。
1.申請を行う地域に既に居住している(転居する事が支給対象の場合もある)
2.市税(市民税・固定資産税・都市計画税・国民健康保険税・動車税)を滞納していないこと
3.居住しているもしくは居住予定の建物が建築基準法に違反していないこと
4.着工後に完了報告書を提出できる
5.過去に同様の支給を受けていないこと
補助金をもらうための注意点
補助金をもらうための注意点は次の通りです。また、補助金をもらう条件と同じく、下記のすべてが含まれるわけではありません。
1.補助金は工事終了後に受領(申請した同額分を先に用意する必要がある)
2.着工前に申請する事が必須
3.店舗や事務所、建設中の住宅は対象外
申請から受給までの流れ
申請の流れ
1.助成金の申請書を手配する
↓
2.塗装業者の見積書を手配する
↓
3.自治体に申請書を提出する
↓
4.助成金交付決定後、工事の発注をする
↓
5.自治体に工事完了の報告書を提出する
↓
6.交付確定通知・助成金の受領
申請の流れ
1.各自治体の申請書
2.登記簿謄本(本人確認)
3.外壁工事会社の見積書・契約書
4.平面図・立面図など工事範囲の分かるもの
5.完了報告書(写真等)
申請は業者が手伝ってくれる
完了報告書(写真等)の作成は施工業者に依頼する必要があります。また、工事で使用する材料や商品は専門性が高いため、施工業者から自治体に適応可能商品であるかの確認を取ってもらうのも良いでしょう。
まとめ
残念ながら私の活動する大阪では、2022年2月時点では、純粋に塗り替え時に使える補助金制度はありません。あくまで、空き家対策や市外からの居住を条件に補助される助成金です。
今後、東京23区のように「省エネリフォーム」や「ヒートアイランド現象防止」による助成金制度が活用できる様になれば、私のホームページやYouTubeチャンネルでご案内したいと思います。
最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。